第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人空飛ぶ防災協会(以下、「当法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、東京都渋谷区を拠点とし、第70回国連総会本会議(平成27年12月22日)で、11月5日を「世界津波の日」として制定した理由にも挙げられた「稲むらの火」の逸話の価値観と100年先を見据えた「百世の安堵」の理念で行動できる人財の共育に貢献する。また、災害対応の考え方に、航空界が大切にしてきたチーム・リソース・マネジメント(以下、「TRM」という。)の理念を掛け合わせた「災害対応×空のチーム」という新しい姿を提唱し、日本全国と世界に向けて拡げていくことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「災害対応 × 空のチーム」に関するイベントの企画・運用事業
(2)「災害対応 × 空のチーム」の啓発活動
(3)TRMの視点で実行できる人財共育プログラムの企画立案
(4)物品の販売
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第7条 当法人の社員になろうとするものは、別に定める申込みをし、社員総会の承認を受けなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は、1カ月前に退社届を提出することにより退社できるものとするが、やむを得ない事由があるときは、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか、社員は、死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したときは、その資格を喪失する。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 会員
(種別)
第 13 条 当法人の会員は、次の3種とし、幹事会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)幹事会員
(2)正会員
(3)賛助会員
(入会)
第 14 条 当法人に入会しようとする者は当法人所定の様式による申込をし、社員総会の承認を受けなければならない。
(会費)
第 15 条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第 16 条 会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 17 条 正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)当法人に許可なく、当法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)当法人に許可なく、当法人と競業する行為を行った場合
(5)当法人に許可なく、当法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)当法人に許可なく、当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)当法人に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)当法人又は当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、違法なマルチ商法、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行った場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 18 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく1年以上会費を滞納したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 19 条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第5章 社員総会
(構成)
第20条 社員総会は、社員をもって構成する。
(社員総会の機能)
第21条 社員総会は、次の職務を行う。
(1)社員の承認及び除名
(2)理事及び代表理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の総額の決定
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款、規則及び会員規約の制定及び変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 社員総会は、定時社員総会として事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第23条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第24条 社員総会の議長は、代表理事が社員又は社員の団体の一員である場合には代表理事が行い、それ以外の場合には、当該社員総会に出席した社員の中から選出する。
(議決権)
第25条 社員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第26条 社員総会の決議は、法令定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 役員
(役員の設置)
第28条 当法人に、理事1名以上の役員を置き、理事のうち1名以上を代表理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事は、社員総会の決議によって選任し、代表理事は社員総会の決議によって理事の中から選任する。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第32条 理事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免状又は限定)
第34条 当法人は、理事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第7章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
(剰余金の不配当)
第36条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
